厚労省案内みなさん。こんにちは。

昨日、厚生労働省より、当事務所宛てにはがきがとどきました。

←それがこれです。

その内容は、10月1日より、給与から雇用保険料が引かれていた場合には、2年を超えて遡及(さかのぼって)雇用保険に加入できるようになったことを知らせるものでした。


もう一つのブログ「エグゼクティブ人材ビジネスマスター山本真一のブログ」にて2年後得遡及については詳しく紹介しています。

さて、そこで最近思うことがあります。それは、「雇用保険の記録も年金記録と同じような扱いをしているな」ということです。


雇用保険の個人の被保険者番号は7年空白があるとあたらしく再取得していたのに、ここ1〜2年は従来の番号にできるだけ統合しようとしています。


今回の2年超遡及の件も、保険料を納付しているのであれば、記録に反映しようという意図が読み取れます。

今後は、ますます社会保障(年金、雇用保険等)の記録の適正化、取り扱いの厳格化が進むかもしれないなと感じています。

わたしの考えすぎかもしれませんが・・・・。みなさんはどう考えます?




話は変わりますが、3連休のという方も多いと思います。 行楽シーズン真っただ中ですね。良い休日をお過ごしください。(^v^)♪


それでは・・・今日はここまで☆






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