みなさん。こんにちは。
昨年4月に、建設国保の無資格加入問題が取りざたされた。
(参考記事)
http://www.news24.jp/articles/2010/04/30/07158387.html#
その後、この問題はどのようになったのか少し解説します。
法人事業所は原則的には、建設国保加入できないことになっています。
そのため、法人設立後に建設国保に加入しようとすれば、厚生年金に加入した上で、健康保険の適用除外手続を取らなければなりません。
無資格加入の問題もそこにあります。
今回、建設国保では、原則的には2年前に遡及して、政府管掌健康保険及び厚生年金への加入を求めています。
健康保険の加入については、適用除外として建設国保にとどまるよう要望したようですが、厚生労働省の意向でかなわなかったようです。
2年間遡及して、政府管掌健康保険及び厚生年金に加入する場合は、既に支払った健康保険料(建設国保)及び年金保険料(国民年金)の相殺する必要がでてきます。
そのため、ケースによっては、遡及分の健康保険料及び年金保険料の被保険者負担分の徴収を従業員に求めなけれならなくなる場合もあります。
ここ、大分でも無資格加入による社会保険等に2年遡及加入の案件が散見されています。
このようなときに、費用負担等についてのアドバイスは、是非お近くの社会保険労務士にご相談ください。
それでは・・・また☆♪
(人材ビジネスに関してはこちらへ)
エグゼクティブ人材ビジネスマスター山本真一のブログ
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山本真一社会保険労務士事務所 HP
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法人事業所は原則的には、建設国保加入できないことになっています。
そのため、法人設立後に建設国保に加入しようとすれば、厚生年金に加入した上で、健康保険の適用除外手続を取らなければなりません。
無資格加入の問題もそこにあります。
今回、建設国保では、原則的には2年前に遡及して、政府管掌健康保険及び厚生年金への加入を求めています。
健康保険の加入については、適用除外として建設国保にとどまるよう要望したようですが、厚生労働省の意向でかなわなかったようです。
2年間遡及して、政府管掌健康保険及び厚生年金に加入する場合は、既に支払った健康保険料(建設国保)及び年金保険料(国民年金)の相殺する必要がでてきます。
そのため、ケースによっては、遡及分の健康保険料及び年金保険料の被保険者負担分の徴収を従業員に求めなけれならなくなる場合もあります。
ここ、大分でも無資格加入による社会保険等に2年遡及加入の案件が散見されています。
このようなときに、費用負担等についてのアドバイスは、是非お近くの社会保険労務士にご相談ください。
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