みなさん。こんにちは。

丁度一年の半分が経過しました。

また、本日6月30日より育児介護休業法が改正されます。

主な改正点は以下の通りです。

1 子育て期間の中の働き方の見直し

☆3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(原則6時間)を設けることの義務化

☆3歳までの子を養育する労働者は請求すれば所定時間外労働(残業)が免除されます。

☆子の看護休暇制度を拡充(小学校就学前の子が1人あれば年5日(現行どおり)2人以上であれば年10日

2 父親も子育てできる働き方の実現

☆(パパママ育休プラス制度の創設)父母がともに育児休業を取得する場合、1年2カ月(現行1年)までに1年間育児休業を取得可能とする


3 仕事と介護の両立支援

☆(介護休暇の新設) 労働者が申し出ることにより要介護状態の家族が1人いれば年5日、2人以上であれば年10日介護休暇を取得することができます。


尚、これらの改正の適用になるのは、常時100人以上雇用している企業となります。常時100人未満の雇用する企業については平成24年7日1日より適用となります。


くわしくはこちらのリーフレットご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1e.pdf


それでは・・今日はここまで(^v^)♪


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