みなさん。こんにちわ。

昨日は、大分県社会保険労務士会による 平成21年必修研修会が第一ホテルで行われました。

内容は以下のようなものでした。

☆全国健康保険協会 大分支部より

「健康診断の仕組み・手続き」「船員保険制度の改正」

☆日本年金機構 大分年金事務所より

「日本年金機構の設立について」

☆大分労働局 雇用均等室より

「改正育児介護休業法について」

私が一番興味があったのが、日本年金機構のついてです。

そして、その研修の中で気づいた従来の社会保険庁と年金機構に移管されてからの違いについて解説します。

1、社会保険庁廃止に伴う社会保険審査制度の改正

これまでは社会保険庁長官や社会保険事務局長及び社会保険事務所長に対する審査請求が厚生労働大臣した処分に対する審査請求又は日本年金機構がした処分に対する処分になります。

2、徴収困難案件についての国税庁への委任の仕組み

悪質かつ困難な滞納案件については、機構が相当の徴収努力を行った上で厚生労働大臣を経由して、滞納処分権限の全部又は一部を財務大臣(国税庁等)に委任できる仕組みが創設されます。


3、日本年金機構設立後に新たに外部委託を行う業務

●国民年金保険料免除等勧誘業務

●厚生年金保険料の納付督促業務等


講習をうけた限りではまだまだ確定していないこともあるようですが、分かり次第ブログ等に書いていきたいと思います。


それでは・・今日はここまで(*^_^*)


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